1 第三債務者が供託金から支払いを受けることができる供託費用(義務
供託のために要した費用)の種目と金額の例としては、
1.供託書の書記料150円
2.事情届の書記料150円
3.供託金の提出費用500円
4.供託書正本の交付を受けるために要する費用500円
5.事情届の提出費用500円
6.供託のために要した旅費、日当及び宿泊料
等があります。
2 法務局への支払請求も1回で済み第三債務者の手間も省けるという
こともあり、配当手続の中で支給する取扱いが通例。
第三債務者の請求する供託費用等の順位については、特に明文の
規定はない。
配当順位とは関係なく、手続費用に対しても優先して支払いを受け
ることができるものと解されている。