遺産分割管理費用の清算の問題

1 遺産管理費用
固定資産税などの公租公課、遺産が賃借権であるときの賃料(地代)、
家屋の修理費・改築費、土地改良費、火災保険料の支払、遺産の賃借
人に対する立退料。


2 見解
ア 積極説
イ 消極説
  共同相続人が相続分に応じて負担すべきであり、管理費用を
  支出した者と相続人との間では、民事訴訟により解決すべき
  である。
ウ 折衷説
  相続人間で意見の調整がつかないときには、別途民事訴訟により
  解決すべきである。

3 実務
  折衷説に従った運用。
  遺産管理費用は、相続開始後に生じた債務負担の問題であるから、
  遺産とは別個の性質のものである。したがって、その支出金額や
  分担について争いがあって、調停の中で調整を図ることができな
  ければ、それは民事訴訟手続により解決されることになる。
  遺産分割審判においては、遺産管理費用は遺産ではないから、
  審判の対象とはならない。