1.別除権は、破産財団所属財産についての物的な優先弁済権を基礎とするもの
であり、優先弁済権に対応する担保価値を別除する権能を意味する。
破産手続によらない別除権の行使が認められるのは(65Ⅰ)、別除権の基礎で
ある担保権本来の実行方法によることを許すことを意味する。
2.別除権の適正行使
目的物に関する破産管財人の提示請求権および評価権(154ⅠⅡ)、破産管財
人による目的物の受戻権(78Ⅱ⑭)、強制執行の方法による破産管財人の換価権
(184Ⅱ)。
3.任意売却の権限は、破産管財人の管理処分権(78Ⅰ)にもとづくもの。
4.不足額(残額)責任主義
最後配当の許可(195Ⅱ)があった日における根抵当権者の破産債権のうち、
不足額の証明がなされないときでも、極度額を超える部分をもって配当の基準
とする。