1.別除権は、破産財団所属財産についての物的な優先弁済権を基礎とするもの であり、優先弁済権に対応する担保価値を別除する権能を意味する。 破産手続によらない別除権の行使が認められるのは(65Ⅰ)、別除権の基礎で ある担保権本来の実行方法によること…
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