2006-12-11 ■ 抵当権の否認訴訟中に配当が実施される場合 (民事執行法188、89,90条)1.抵当権は目的物が消滅(法59条)する以上(消除主義)取下げ。 配当異議への切替は、代金納付(法82条)による抹消嘱託が先行 するから無理? 2.配当期日までの配当異議(法89条) 3.配当異議の訴え(法188条,90条) 4.配当異議の訴えにより一週間以内に執行裁判所に対して訴え提起 証明(法90条6項) 5.配当金は供託(法91条①7号)