抵当権の否認訴訟中に配当が実施される場合
民事執行法188、89,90条)

1.抵当権は目的物が消滅(法59条)する以上(消除主義)取下げ。
  配当異議への切替は、代金納付(法82条)による抹消嘱託が先行
  するから無理?
2.配当期日までの配当異議(法89条)
3.配当異議の訴え(法188条,90条)
4.配当異議の訴えにより一週間以内に執行裁判所に対して訴え提起
  証明(法90条6項)
5.配当金は供託(法91条①7号)