1 甲乙の共有に属する不動産につき、甲乙丙を共有者とする所有権保存登記が
されている場合における、甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する
部分の抹消登記手続請求は、上記部分を実体的権利に合致させるための更正
登記手続を求める趣旨を含むものと解することができる。
2 甲乙の共有に属する不動産につき、甲乙丙を共有者とする所有権保存登記
がされている場合において、甲は、丙に対し、甲の持分について更正登記手続
を求めることができるにとどまり、乙の持分についての更正登記手続までを
求めることは出来ない。
(最高裁、平22.4.20判決)(金法1915-104)