定額郵便貯金債権と分割

1 共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属すること
 の確認を求める訴えには、上記債権の帰属に争いがある限り、確認の利益が
 ある。(最高裁、平22.10.8)(金法1915-99)


2 〔参照条文〕民事訴訟法134条、郵便貯金法7条1項3号


3 本判決は、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えに確認
 の利益があるとの判断を最高裁として初めて示した。


4 定額郵便貯金債権が遺産分割の対象になることを明らかにした点でも、
 実務上重要な意義を有する。


5 東京家裁大阪家裁名古屋家裁の現在の実務も、定額郵便貯金債権に
 ついては、これを遺産分割の対象とする合意の有無にかかわらず、遺産分割
 の対象として扱っている。