労働者の危険等防止措置義務

1 労安衛法は安全衛生のための主要な規制として事業者その他の者に対し
 労働者の危険または健康障害を防止するための措置を命じている。
 (労安衛法20,21)


2 労働者に対し、事業者の以上の措置に応じて必要事項を守る義務が課される。
 (同法26)


3 請負事業においては、元方事業者に対し、労安衛法を遵守させるために
 関係請負人およびその労働者を指導し、違反是正の指示をなす義務が課される。
 (同法29)


4 建設業の元方事業者には、土砂等が崩壊するおそれのある場所や機械等が
 転倒するおそれのある場所等において関係請負人の労働者が作業に従事する
 場合には、関係請負人が危険防止の措置を適正に講ずるように、技術上の指導
 その他必要な措置を講じる義務が課される。(同法29の2)