1 当該報酬・手当て等の「支払をする者がこれを受ける者と特に密接な関係
にあって、徴税上特別の便宜を有し、能率を挙げ得る点を考慮したことに
よるもの。
2 労働債権については、破産管財人と労働者との間に直接の法律関係が
ないこと、管財人の配当は破産手続上の職務として行うものであることなど
から、密接関係性を否定する。
3 このような判断を前提にすれば、本件で扱われている場合以外の問題の
取扱いも、このような密接関係節の判断で決まっていくことになろう。
例えば、破産管財人が手続開始後に雇用した労働者との関係では、直接の
債権債務関係に立つ者として、源泉徴収義務が肯定される。
4 一般に、破産者の契約関係は、特段の定めがない限り、破産管財人に
承継される(最一小判平18.12.21)
しかし、源泉徴収義務は、国と徴収義務者との間に成立する公法関係
に基づくものであり、徴収義務者自身の固有の義務である。
契約上の義務とは異なり、当然に破産管財人が承継するものとは
解されず、そのような承継を認めるには法律上の特別の根拠を必要とする。
5 財団債権性を肯定する。このような義務は、破産債権者において共益的
なものとして共同で負担することが相当と解されることによる。
(現行破産法では148条1項2号)