東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情(判タ1342

1 免責不許可事由別の検討
  ① 破産者が意図的に破産債権者を害する行為
  ② 破産手続上の義務を怠り、手続の進行を妨害する行為
  ③ 政策的な免責不許可事由(再度の免責申立て)



2 9号の不許可事由(不正な手段による破産管財人等の職務の妨害
 行為)があり、免責不許可となった事例
  ① 投資会社に対して投資をしていたことを隠匿するため、投資
    会社に対し、郵便物発送回避を依頼し、さらに預金通帳も改竄
  ② 不動産売却代金の使途につき、特定の貸付債権者に対して偏ぱ
    返済をした旨の説明をしたため、管財人が否認請求したところ、
    異議訴訟において当該貸金自体が偽装であり、これらの事実を
    隠蔽するよう相手方に依頼していたことが発覚



3 7号の不許可事由(虚偽の債権者名簿の提出)があり、免責不許可
 となった事例
  ① インターネットを通じて受注した商品の引渡義務を負う債権者
    100名以上を債権者一覧表から除外
  (虚偽の債権者一覧表を提出した理由)
    当該債権者については破産手続とは別の解決を図るつもりで
   あった。