2011-02-24から1日間の記事一覧

破産管財人の源泉徴収義務(金法1916-57)

1 当該報酬・手当て等の「支払をする者がこれを受ける者と特に密接な関係 にあって、徴税上特別の便宜を有し、能率を挙げ得る点を考慮したことに よるもの。 2 労働債権については、破産管財人と労働者との間に直接の法律関係が ないこと、管財人の配当は…