1.相続放棄・単純承認のいずれもできるが、効果の基本は「限定承認」。2.破産管財人は、相続財産を破産財団所属財産として分別管理し、相続 債権者については相続財産から、相続人債権者については固有財産か ら配当を行う。3.相続財産についてその後…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。