相続人の破産

1.相続放棄・単純承認のいずれもできるが、効果の基本は「限定承認」。

2.破産管財人は、相続財産を破産財団所属財産として分別管理し、相続
  債権者については相続財産から、相続人債権者については固有財産か
  ら配当を行う。

3.相続財産についてその後になお残余財産があれば、当該相続人に帰属
  すべき部分は相続人固有の財産とみなされ、破産財団のうち固有財産
  部分の財産目録等が補充される。

4.放棄に関しては、破産管財人は裁判所の許可を得て、それを承認する
  こともできる。