◎不動産の買受人が購入を辞退した後、右買受人に不動産を任意売却した
 場合の保証金の取扱
 
 競売は取下になる以上、保証人は買受人本人に戻る。
 よって、任意売却をすることは、買受人の保証金の取戻につながる。
 再度第三者が落札をした場合は、保証金は配当に回るが、辞退したものは
 落札資格はない。