生保契約者貸付金の取扱い

1.「契約者貸付は貸金ではないから、再生債権にならない。
   だから債権者一覧表に載せるな。載せなければ保険契約を継続できるが
   載せたら、解約のうえ清算する。」

2.①生命保険の契約者貸付金の法的性質については、消費貸借ではなく、
   保険金又は解約返戻金の一部前払であるという説。
  ②保険金又は解約返戻金との相殺あるいは充当により弁済を受けるという
   特殊な約定のある消費貸借と解する説。
  後者が多数説である。

3.後説でも、貸付金は常に保険金又は解約返戻金によって弁済されますから
  債権者として取り扱う必要はなく、資産としての保険金又は解約返戻金か
  ら差し引いておけばよい。