東日本保証口 A(破産者)の預金

①東日本建設業保証の破産者に対する債権なし。
②債権なしが確定したのが、支払不能あるいは手続開始後の場合。
③破産財団の預金債権となるのは、建設業保証の銀行への通知があった
 時点であるので、預金先の銀行債権とは相殺禁止になる。