特別縁故と不動産の権限外許可 他

○特別縁故と不動産の権限外許可

縁故者が不動産を取得希望しているか不明のときは売却しない。
決定後、不動産が残った時に現金化して国庫に帰属させる
か否かを考える。


○相続財産について特別代理人で競売はできるか?

裁判所によっては可能なところもあったが、法務局が差押登記
の受付をしてくれないところが多くなったため、事実上無理と
なった。