破産と敷金

1.敷金返還請求権と賃料を相殺することは、明渡をしない限りできない。
  賃借人は管財人に対して賃料を支払い続けなければならない。



2.
  ①敷金返還請求権を破産債権として届け出ても、最後配当の除斥期間
   満了までに賃貸借が終了し賃借物が明渡されない限り、配当は受け
   られない。除斥期間の満了までに明渡しが完了すれば、未払賃料等
   を控除した残額を対象として配当を行うことになる。

  ②停止条件付債権の請求権は、その発生自体が不確定なので、条件成
   就が未確定の間は、配当を行わないのが原則。

  ③中間配当にあたっては、配当額が寄託されるし、最後配当において
   は、除斥期間内に条件が成就しないときは、その債権者は配当から
   除斥され(198・Ⅲ)、寄託分は他の破産債権者への配当にまわされる
   (214・Ⅲ)。(打切主義)



3.ただし、寄託請求により敷金額を限度として支払った賃料の寄託がな
  されている場合には、賃借人が最後配当の除斥期間満了までに賃貸借
  を終了させ賃借物を明渡して相殺の意思表示をすれば、この寄託金の
  返還をうけられる。