1.敷金返還請求権と賃料を相殺することは、明渡をしない限りできない。 賃借人は管財人に対して賃料を支払い続けなければならない。 2. ①敷金返還請求権を破産債権として届け出ても、最後配当の除斥期間 満了までに賃貸借が終了し賃借物が明渡されない限…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。