○任意売却の2週間前までに、当該担保権を有する者に対し、任意売却 をする旨及び任意売却の相手方の氏名又は名称を通知しなければならな い。 (理由)任意売却により担保権の目的物の占有・管理状態が変化する 可能性があるため。
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