◎破産法78条3項①号で、金100万円以下の場合、下記は許可不要。
① 動産の任意売却
② 債権又は有価証券の譲渡
③ 双務契約の履行の請求
④ 訴えの提起
⑤ 和解又は仲裁合意
⑥ 権利の放棄
⑦ 財団債権、取戻権又は別除権の承認
⑧ 別除権の目的である財産の受戻し
◎配当の時、手形の呈示を求めるか?
条文は不要。しかし、①手形は取立に廻したまま、裏書に廻したまま
で手形を紛失したり、裏書譲渡前のコピーを原本コピーして出す者、
②あるいは紛失したりする者がいるので、提出を求める。
(名古屋書式と本庁書式の差あり)
◎裁判所において、公租公課の優先債権分について「通し番号」を付さ
ない例があるので、自分でつけること。