破産法 他

◎破産法78条3項①号で、金100万円以下の場合、下記は許可不要。
  ① 動産の任意売却
  ② 債権又は有価証券の譲渡
  ③ 双務契約の履行の請求
  ④ 訴えの提起
  ⑤ 和解又は仲裁合意
  ⑥ 権利の放棄
  ⑦ 財団債権、取戻権又は別除権の承認
  ⑧ 別除権の目的である財産の受戻し


◎配当の時、手形の呈示を求めるか?
 条文は不要。しかし、①手形は取立に廻したまま、裏書に廻したまま
 で手形を紛失したり、裏書譲渡前のコピーを原本コピーして出す者、
 ②あるいは紛失したりする者がいるので、提出を求める。
(名古屋書式と本庁書式の差あり)


◎裁判所において、公租公課の優先債権分について「通し番号」を付さ
 ない例があるので、自分でつけること。