双方未履行契約請負代金

民事再生の申立日以前に行った工事に対応する代金債権の取扱。
請負契約全体が双方未履行契約であると主張し、再生債務者が民事
再生法49条1項に基づく履行選択をした場合には、民事再生の申立日
以前の工事代金債権も共益債権(同条4項)として弁済を受け得ると
の主張(不可分説)と可分説があるが、実務は可分説。