動産売買先取特権の物上代位に基づく債権差押手続の実務

1 NBL915−18

2 ファイル名 11−2

3 商品の流通過程の中間に位置する商社Bが民事再生や破産手続に入った
 場合、Bに商品を販売したメーカーなどAのBに対する当該販売代金債権の
 優先的回収手段の1つとして、動産売買の先取特権民法311条5号)に基づく
 物上代位(同法304条1項)により、Bの転売先(小売業者や最終ユーザーなど)
 Cに対する転売代金債権を差し押さえること。