2012-11-17 貸室事務所内の動産 1 未払賃料があると賃貸人は,民法312条で先取特権を有する。2 そこで賃借物件内の破産者所有動産については,未払賃料について賃貸人の先取特権があるので,それを貸主主張してもらえれば,破産管財人は他の債権者に対しても説明が付く。