上下水道・電気・ガス・電話・プロバイダ料金(公共料金)

1 破産者が個人の場合
(1) 下水道の使用料債権は,租税等の請求権
(2) 個人の場合,上水道・電気・ガスの使用料債権のうち,申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は財団債権となり,これを除く開始決定前6ヵ月間の供給部分にかかる使用料債権は優先的破産債権となります(98条1項,民306条4号・310条)


2 破産者が法人の場合
(1) 上水道・電気・ガスの使用料債権は,自然人と異なり,優先的破産債権となることはありません。したがって,申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は財団債権となり(55条2項),これを除く部分は,一般の破産債権となります。