破産管財人競売物件を一時使用で賃貸借できるか

 競売 不動産の交換価値を把握
 債務者は「通常の用法に従って」不動産を自ら使用し、又は
 他人に占有させることによって収益をあげることができるの
 である。(民執46条2項・188条)
 建物を賃貸して収益を得ることが許される。