民法389条による一括競売

法定地上権が成立する要件を満たしていない。そのため、
社会経済上の損失が発生、かつ、最低売却価額は低額になってしまう。
そこで、社会経済上の要請と抵当権の実効性の確保を目的とする。

【要件】
 (1) 抵当権設定時、土地上に建物が存在しないこと。
 (2) 抵当権設定者が当該土地上に建物を建築したこと。
 (3) 土地と建物が同一の所有者に属すること。
    所有者の同一性の要件については、制度趣旨に照らして
    比較的緩和した運用がされている。

【追加申立】
 原則としてこれを認めている。
 時的限界・・不動産の期間入札の公告時