1.否認権は個人再生では、ない。(法238により6章2節否認権が適用除外)
(理由)手続の簡易迅速化を目的とする制度趣旨にあわない為
2.否認回避のための個人再生
不当目的(法25・4)により棄却の可能性あり
3.否認権の行使を前提に清算価値を考える必要性有
4.①強制執行手続の中止・取消(法39・1)・・再生裁判所
②上申書の提出・・開始により執行裁判所への提出(法39・1)
③再生計画認可により失効(法184・1・1)
④(法39・2)・・裁判所(再生裁判所、執行裁判所ではない)は、取消を
命じることができる。
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再生のために必要があると認められる時
⑤差押競合をしている場合・・失効後、供託金の交付手続を求める上申書