受任通知後の給与の債権差押と個人再生開始後の手続

1.否認権は個人再生では、ない。(法238により6章2節否認権が適用除外)
 (理由)手続の簡易迅速化を目的とする制度趣旨にあわない為


2.否認回避のための個人再生
  不当目的(法25・4)により棄却の可能性あり


3.否認権の行使を前提に清算価値を考える必要性有


4.①強制執行手続の中止・取消(法39・1)・・再生裁判所
  ②上申書の提出・・開始により執行裁判所への提出(法39・1)
  ③再生計画認可により失効(法184・1・1)
  ④(法39・2)・・裁判所(再生裁判所、執行裁判所ではない)は、取消を
          命じることができる。
                  ↓
           再生のために必要があると認められる時

  ⑤差押競合をしている場合・・失効後、供託金の交付手続を求める上申書


5.執行裁判所の主文は以下のとおり
   債務者について民事再生法上の強制執行取消命令があったのでこれを
   取消す。