2007-02-27 倒産処理手続相互間の優先劣後関係 1.原則 ①継続事業価値実現が清算価値実現に優先する。 ②特別手続たる会社更生や特別清算が、一般手続たる民事再生や 破産に優先することが規定されている。 2.破産管財人による再生手続開始や更生手続開始申立を許可する とされていることは、更生型手続によって実現を期待される 継続事業価値が破産手続による清算価値を上回ると判断される ことを意味する。