倒産処理手続相互間の優先劣後関係

1.原則
 ①継続事業価値実現が清算価値実現に優先する。
 ②特別手続たる会社更生や特別清算が、一般手続たる民事再生
  破産に優先することが規定されている。
2.破産管財人による再生手続開始や更生手続開始申立を許可する
  とされていることは、更生型手続によって実現を期待される
  継続事業価値が破産手続による清算価値を上回ると判断される
  ことを意味する。