破産管財人の担保価値を維持すべき義務

1.NBL851号15頁
2.質権者の敷金債権の担保価値の侵害について不当利得。
3.今後は明渡遅延の場合、破産管財人個人に対する賠償義務。
4.原状回復費用の控除は認められても、賃料は正当な理由が
  必要。
5.管財業務の遂行に必要不可欠な範囲は侵害にならない?
6.財団の増殖のみに偏することへの警鐘(新破産法1条)
   破産管財人は、一次的には破産財団を適切に増殖すべき義務を
  負うが、破産者の実体法上の権利義務を承継する者として利害関
  係人との間の法律関係を適切に整理・調整すべき義務。
7.他への影響・・土壌汚染不動産の財団放棄