1.破産法34条4項の判断期間
  裁判所が、黙示に伸長しているという扱い。
2.支払停止後の抵当権設定登記
  抵当権消滅請求より否認請求のほうが手続が楽。
3.学資保険と自由財産の拡張
  当面の生活保障という制度の趣旨から外れる可能性がある
  ので問題。
4.差押禁止の退職金共済と自由財産の拡張
  請求をしないのは、生活に余裕があることになるので、4分の1
  でなく全部で99万と比較する。
5.不動産代金と自由財産の拡張
  210万について拡張例(東京地裁 全法1793-23)