2011-04-18から1日間の記事一覧

建物の賃料債権の差押えとその後に建物を譲り受けた者との関係

1 右譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗 することができないと解するべきである(最判平10.3.24)(金法1519-109、 1556-59) 2 建物の所有者を債務者とする賃料債権の差押えにより右所有者の 建物自体の処分は妨げられないけれど…