保全管理命令とその他の処分

1.債権者に対する強制執行中止命令や包括的禁止命令は、
  保全管理命令発令後もその効力を維持する。
2.債務者に対する処分禁止や弁済禁止保全処分は、保全
  管理命令の効力の中に吸収されるので、その効力を失う。
3.包括的禁止命令
  すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行
  等及び国税滞納処分の禁止を命ずることができる。
  よってこの場合は、滞納処分をとめられる。