2007-02-04 保全管理命令とその他の処分 1.債権者に対する強制執行中止命令や包括的禁止命令は、 保全管理命令発令後もその効力を維持する。 2.債務者に対する処分禁止や弁済禁止保全処分は、保全 管理命令の効力の中に吸収されるので、その効力を失う。 3.包括的禁止命令 すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行 等及び国税滞納処分の禁止を命ずることができる。 よってこの場合は、滞納処分をとめられる。