一、保佐 1.事理を弁議する能力が著しく不十分 → 保佐 2.①同意権 ②取消権二、補助 1.不十分 2.①同意権(取消権、追認権)の付与 ②本人の同意が必要 3.鑑定不要・・・本人の同意を要件としている為
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