1.破産管財人の時・・・裁判所の許可があるので不要 2.放棄後の清算人の場合・・・権利証必要
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。