一、A破産者 B死亡・多重債務者 A,B共有
1.Bが相続人不在者の時 民法255条の適用には、
① 特別縁故の不存在(判例あり)
② 期間
の問題があるので、権限外許可(法953条28)で任意売却。
2.Bの相続財産管理人はAの破産管財人になることが可能。
二、相続財産に関する費用と遺留分
贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。民885
三、遺産である賃料
相続分に応じて確定的に取得し、後の遺産分割によって左右され
ない。(判例)
よって、一旦相続人の1人のAが破産し、Aの破産財団に帰属した賃料
は、後の遺産分割により不動産の他の取得者に取戻権が発生することはない。