遺産分割の遡及効と果実

1 遺産とは相続開始時に存在していた相続財産に限定されるから、果実は
 遺産とは異なる財産


2 本判決(H17.9.8)は、
  ① 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる
    金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割
    単独債権として確定的に取得し、
  ② その帰属は、後になされた遺産分割の影響を受けない。
 と判断された。


3 遺産の果実は遺産とは別個の財産であることを前提にしている。
  よって、903Ⅱと無関係であるし、909条も適用ない。


4 本判決の争点は、共同相続財産である不動産から生ずる賃料債権について、
 相続開始から遺産分割までの間の帰属及び遺産分割の遡及効との関係である。