放置違反金(駐車違反)の財団債権

1 根拠
   道路交通法第51条の4第14項を根拠として財団債権として交付要求して
  いる。
   放置違反金は、近年の道路交通法の改正により新設されたものであり、
  速度違反などの罰金とは性質が異なる。


2 地方税の滞納処分の例によるとされているものの代表例は、下水道料金
 がある(地方自治法231条の3第3項)。