一、A破産者 B死亡・多重債務者 A,B共有1.Bが相続人不在者の時 民法255条の適用には、 ① 特別縁故の不存在(判例あり) ② 期間 の問題があるので、権限外許可(法953条28)で任意売却。 2.Bの相続財産管理人はAの破産管財人になることが可能。 …
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