サービスサー
一 状況
1 A行・・・年二回から三回へ売却回数の増加
2 B行・・・不動産物件毎に売却へ
二 サービスサーの数が増えて、a有担保 b無担保
共、売却価格が高くなり、破産管財人の任意売却、一括弁済
による和解が従前に比べて困難になっている。
債権譲渡特例法と破産管財人
1 将来、不特定の債権の債権者名簿を、支払不能後債務者が
開示した場合、否認の行使が可能か。
開示しない場合、破産管財人は開示義務は破産債権とし
て、履行に応じない場合、債権者は回収出来ない以上、既存
の債務についての担保の供与の「完成」行為にならないか。
2 4条2項通知より前に、破産管財人が回収・財団に組入した
場合、債権者は別除権を主張できないか?
3 債務者の第三債務者の名簿、金額の開示義務を破産管財人
に担保債権者は主張できるか?