1.意義 既判力は基準時における権利関係を確定しますので、当事者は基準時前に 存在した事由についての主張を遮断され、以後これらの事由を理由として 確定された権利関係の存否を争うことができなくなります。2.基準時後の形成権行使 ① 前訴で主張しな…
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