2010-03-23から1日間の記事一覧

最後配当に充てる財産の判明と配当表の更正

1 破産管財人が配当額の通知を発する前に、新たに最後配当に充てること ができる財産があるに至ったときは、破産管財人としては、遅滞なく、 配当表を更正する(法201条⑥)。 2 配当額の通知を発した後は、破産債権者が具体的な配当ないし配当金 (支払)…