1.破産手続開始前
① 自然人
民法306条4号、310条の日用品の供給、一般先取特権、優先的破産債権
となる(破98条1項、3項)
② 法人
一般先取特権の対象にならず一般破産債権
③ 破産法55条2項
同項かっこ書により、破産手続開始申立ての日の属する期間内の
供給分も財団債権(法人、自然人。)
2.破産手続開始後
① 破産管財人が管財業務を遂行する上で使用した上水道・電気・ガス
の使用料債権は、「破産財団の管理、換価・・に関する費用」(破148条1項
2号)。
② 自然人
日常生活のために使用した上水道・電気・ガスの使用料債権は、破産財団の
管理・換価に関する費用とはいえないので、財団債権にはならない。