上下水道・電気・ガスの使用料債権

1.破産手続開始前
  ① 自然人
     民法306条4号、310条の日用品の供給、一般先取特権、優先的破産債権
     となる(破98条1項、3項)

  ② 法人
     一般先取特権の対象にならず一般破産債権

  ③ 破産法55条2項
     同項かっこ書により、破産手続開始申立ての日の属する期間内の
     供給分も財団債権(法人、自然人。)


2.破産手続開始後
  ① 破産管財人が管財業務を遂行する上で使用した上水道・電気・ガス
    の使用料債権は、「破産財団の管理、換価・・に関する費用」(破148条1項
    2号)。
  ② 自然人
    日常生活のために使用した上水道・電気・ガスの使用料債権は、破産財団の
    管理・換価に関する費用とはいえないので、財団債権にはならない。