清算価値保障原則(個人再生)

1.清算価値把握の基準時については個人再生では再生計画認可時。

2.再生手続開始決定後再生計画認可時までに発生した財産の増減は、原則とし
 て、清算価値に影響を及ぼすことになる。

3.入院費用の支出という行為は有用の資に充てるものであり通常は詐害性が
 認められず、破産において否認の対象とはならない。
  支出した金額については清算価値に加える必要はない。

4.認可決定前に住宅ローンが完済された場合は、不動産の時価格から控除
 すべき被担保債権額が0円になったことを意味する。

5.再生開始決定後に発生した葬儀費用は、「再生手続開始後の再生債権者の
 生活に関する費用の請求権」(民再119二)として共益債権に該当する
 随時優先弁済が可能とされていること(民再121①、②)。
  清算価値からの控除も認められる。