1 民事再生法における財産評定の基準時は、法文上、「再生手続開始の時におけ る」ものとされている(民再124①)。 2 現実に開始時の清算価値を保障することができない場合にまでその保障に固執 することは、他の多数の債権者の利益を害する過剰な保護とい…
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