1 民事再生法における財産評定の基準時は、法文上、「再生手続開始の時におけ
る」ものとされている(民再124①)。
2 現実に開始時の清算価値を保障することができない場合にまでその保障に固執
することは、他の多数の債権者の利益を害する過剰な保護といえ、決議時又は
認可時における清算価値保障があれば少数債権者の保護として十分であると
考えられます。
3 このような観点から、認可までの間に違法とはいえない事情により資産が減少
したときは、同原則の判断基準時を再生計画案提出時又は認可時とすることも
できるとの見解があります。