1 処分禁止の仮処分の債権者が、仮処分の効力を援用して、その被保全権利
についての登記手続の申請をした場合において、処分禁止の登記に遅れる
登記を抹消した場合には、債権者が仮処分の効力を援用したことが明らかで
あるとして、登記官は職権で処分禁止の登記を抹消することになる。
2 これに対し、処分禁止の登記に遅れる登記がない場合には、登記官は債権
者が仮処分の効力を援用したか否か明らかでないので、債権者の申立てに
より、保全執行裁判所が抹消登記嘱託を行うこととされた(規則48条)。
3 申立書には、仮処分の目的が実現されたことと、処分禁止の登記が抹消
されていないことを確認する必要があるから、登記簿謄本を添付する必要
がある。
4 申立書
上記当事者間の不動産処分禁止仮処分申立事件において仮処分の登記
がなされたが、このたび、本案判決に基づき被保全権利についての登記
手続をしたが、仮処分の登記が抹消されていないので、抹消嘱託された
く申し立てる。