1.大阪地裁倒産部は、双方未履行の双務契約に関する規定を運用せず、
未払のリース料債権は別除権付き再生債権であるという考え方である。
(判タ1102-4)
2.東京地裁破産再生部は,一般的解釈は提示せずに、再生債権者及び申立
代理人において、個別の事件ごとに、監督委員の意見を聴きながら検討して
もらう。東京地裁破産再生部では、再生手続申立の際に発令する弁済禁止の
保全処分の中で、「再生債務者の事業所の備品リース料」を弁済禁止の対象
外としている。
事業継続のために一般的に必要な経費として弁済を禁止されないことと
なるため、共益債権として扱われる場合が多いと言われている(金法1594-59)
3.解除した場合 再生計画案付議決定後に破産債権届出を提出することが
できるか?
① 法181条1号か
② 法181条2号か
→再生計画案を決議に付する旨の決定後に生じた再生債権(2号)
双方未履行の双務契約について再生債務者により解除された場合の
相手方の損害賠償請求権(法49.5)