賃借人のための保証

1.賃借人のための保証は、相続性がある(大判昭9.1.20)。

2.期間の定めのある建物賃貸借における賃借人のための保証人は、反対の
 趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、更新後の賃貸借から生ずる
 賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意されたものと解する
 のが相当である(最判平9.11.13)。