1.賃借人のための保証は、相続性がある(大判昭9.1.20)。2.期間の定めのある建物賃貸借における賃借人のための保証人は、反対の 趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、更新後の賃貸借から生ずる 賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。